財団法人「高齢者住宅財団」
財団法人「高齢者住宅財団」(東京)開発情報課長の落合明美さんに、高齢者専用賃貸住宅とは何かと訪ねてみました。その答えが下記の通りです。
高齢者専用賃貸住宅とは高齢者向けの賃貸住宅で、今までの有料老人ホームは介護サービス等を含む施設の利用権を購入する方式ですが、高齢者向け賃貸住宅は高齢者との賃貸借契約を結ぶ方式です。賃貸ですので途中解約も可能だし、固定で決まった基準もなし、都道府県に登録する物件というのが特徴です。
同財団には2005年12月に始まったばかりの新制度ですが、現在約430件1万600戸のかなり多くの高専賃が登録されています。
介護付き有料老人ホームは「特定施設」の指定を受けると、介護保険から介護報酬を受ける事ができるが、それをあてに有料老人ホームの数が増えると、そこに高齢者が他の自治体より転入してくる傾向が出てくる。それを受けて保険の負担が増えるのがいやな自治体が介護保険法の改正の規制を2006年4月にしだしました。
ですから、有料老人ホームの届け出自体を受理しようとしない自治体も出てきているとの事です。
それに対して、高専賃は介護サービスや食事等が付いていても広さが25平方メートル以上という条件さえ満たしていれば有料老人ホームとしての届け出の必要がないので、規制の対象外となります。
これからの住宅として、バリアフリーや色々なサービスを加えられていくのを見ていくのもいいかもしれませんね。
高齢者住宅改修とは?
要介護度に関わらずに、介護保険から一つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給され、1割の自己負担だけで改修工事を行えます。20万円までは工事を一度に行っても、数回に分けてもどちらでも大丈夫です。要介護度が一度支給されたときより3段階以上上がったときや、転居などをしたときは再度20万円までの支給が可能となっていることを「高齢者住宅改修」と言います。
これは高齢者や、要介護者などが住みやすいように住宅をバリアフリー化したりするなどの改修や立替の補助をする制度です。
具体的にどういった補助をするのかと言うと、
1.住宅の改修や、バリアフリー化を専門とする設計事務所などの紹介
2.工務店などの紹介
3.生活に必要な使いやすい機器などの紹介
などです。
この介護保険を使用して住宅の改修を行った場合は、お客様個人として経費や準備などの負担が軽減されます。ですのでケアマネージャーや市区町村の窓口などで打ち合わせをしながら進めていってください。
住宅改修やバリアフリー化を行うときに、工務店や業者の考え方一つで差が出てくると思います。スロープ一つつけるにしても、専門的視点が不十分だと「人が物(住宅)に合わせる」と言ったような改修となり、結果使いにくい物が出来上がったりしますが、「物(住宅)が人に合わせる」という考えの工務店や業者だと使う人の身になっての結果が上げられ、高齢者や障害をもったかたが住みやすい住宅が出来上がります。